法規制関連のお知らせ
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和6年3月6日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和6年3月16日
対象物質:
- 2-(4-ブトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール
- N-メチル-N-(プロパン-2-イル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- 1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(プロピルアミノ)ブタン-1-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
- 令和5年12月27日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和5年12月1日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正
- 令和5年11月22日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和5年10月26日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和5年8月31日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和5年8月30日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
- 令和5年7月25日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和5年6月21日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和5年5月26日 毒物及び劇物指定令の一部改正
- 令和5年3月10日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和5年12月27日に、下記1物質群が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和6年1月6日
対象物質群:
- 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オールの3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位、3位及び6位以外にさらに置換基が結合していないもの及びこれらの塩類
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正
令和5年12月1日に、下記1物質が新たに化審法第一種特定化学物質に指定されました。
施行日:令和6年2月1日
対象物質:
- ペルフルオロ(ヘキサン―1―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩
注意事項:
化審法第一種特定化学物質に該当する製品につきましては、確約書が必要となり、納期は確約書受領後2~3ヶ月となります。
「確約書・ユーザー情報等が必要な製品」の項目をご参照ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和5年10月26日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和5年11月5日
対象物質:
- N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(ペンタ-4-エン-1-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- 2-(シクロヘキシルアミノ)-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ブタン-1-オン
- 1-(3-メチルフェニル)-N-メチルプロパン-2-アミン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和5年8月31日に、下記3物質及び2物質群が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和5年9月10日
対象物質:
- N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ベンジル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
- 2-(エチルアミノ)-2-(3-フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
- 2-(ブチルアミノ)-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ブタン-1-オン及びその塩類
- 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オールの3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位、3位、6 位及び9位以外にさらに置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
- 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オールの3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位、3位、6 位及び9位以外にさらに置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
令和5年8月30日に、下記7物質が新たに麻薬に指定されました。
施行日:令和5年9月29日
対象物質 (麻薬の指定):
- N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- 2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン1-イル)エチル]ベンズイミダゾール
- 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-エトキシベンジル)ベンズイミダゾール
- 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール
- 2-(メチルアミノ)-1-(3-メチルフェニル)プロパン-1-オン
- 4-メチル-1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
- 1-[2-メチル-4-(3-フェニルプロパ-2-エン-1-イル)ピペラジン-1-イル]ブタン-1-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和5年7月25日に、下記2物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和5年8月4日
対象物質:
- 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘキシル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
- 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘキシル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和5年6月21日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和5年7月1日
対象物質:
- N-(1-アダマンチル)-1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾ-ル-3-カルボキサミド
- 2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピペリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール
- 2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
毒物及び劇物指定令の一部改正
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
令和5年5月26日に下記物質について、劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:令和5年6月1日 (除外については令和5年5月26日から)
経過措置期間:令和5年8月31日
対象物質(劇物の指定)
- 3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤 (ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。)
対象物質(劇物指定の除外)
- 四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤
- 「2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。」のうち、2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和5年3月10日に、下記7物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和5年3月20日
対象物質:
- N-エチル-N-メチルトリプタミン
- N,N-ジエチル-7-メチル-4-ペンタノイル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート
- 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート
- N-(4-フルオロフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)フラン-2-カルボキサミド
- 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート
- 1-[1-(3-メチルフェニル)シクロヘキシル]ピロリジン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
- 令和4年12月16日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和4年8月30日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和4年7月27日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
- 令和4年6月28日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和4年3月7日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和4年1月28日 毒物及び劇物指定令の改正
- 令和4年1月19日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年12月16日に、下記5物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年12月26日
対象物質:
- N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ヘキシル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- 2-(イソプロピルアミノ)-2-(3-メトキシフェニル)シクロヘキサノン
- 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-エトキシベンジル)ベンズイミダゾール
- N-メチル-1-(5-メチルチオフェン-2-イル)プロパン-2-アミン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年8月30日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年9月9日
対象物質:
- 1-(シクロブチルメチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- (2,4-ジメチルアゼチジン-1-イル)-(7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-イル)メタノン
- 1-(4-フルオロ-3-メチルフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
令和4年7月27日に、下記3物質が新たに麻薬に指定されました。
また、3物質が新たに特定麻薬向精神薬原料に指定されました。
施行日:令和4年8月26日
対象物質 (麻薬の指定):
- 2-エチルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ブタン-1-オン
- 1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-メトキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
- 1-{1-[1-(4-ブロモフェニル)エチル]ピペリジン-4-イル}-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾ[d]イミダゾール-2-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質 (特定麻薬向精神薬原料の指定):
- 4-アニリノピペリジン
- 1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート
- N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル) プロパンアミド
上記物質を50%を超えて含有する物及びこれらの塩類を含む
注意事項:
販売には該当物質が記載された業務届が必要になります。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年6月28日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年7月8日
対象物質:
- 2-(エチルアミノ)-2-(3-メチルフェニル)シクロヘキサノン
- 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール
- 1-(シクロブチルメチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年3月7日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年3月17日
対象物質:
- エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
- 2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール
- 1,2-ジフェニル-2-(ピロリジン-1-イル)エタン-1-オン
- 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘプチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
- 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
- 2-(3-メトキシフェニル)-2-(プロピルアミノ)シクロヘキサノン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
毒物及び劇物指定令の改正
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
令和4年1月28日に下記物質について、劇物へ指定、毒物から劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:令和4年2月1日 (除外については令和4年1月28日から)
経過措置期間:令和4年4月30日
対象物質(劇物の指定)
- 4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤 (ただし、4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)
対象物質(毒劇から劇物への指定)
- [(2-カルボキシラトフェニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール) 0.1%以下を含有する製剤
- 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) 1.5%以下を含有する製剤
対象物質(劇物指定の除外)
- 1,2-ジ(2-{4-[2-(2-メチルプロポキシ)カルボニル-2-シアノエテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年1月19日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年1月29日
対象物質:
- 5-(シクロヘキシルメチル)-2-(2-フェニルプロパン-2-イル)-2,5-ジヒドロ-1H-ピリド[4,3-b]インドール-1-オン
- 1-{1-[1-(4-ブロモフェニル)エチル]ピペリジン-4-イル}-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾ[d]イミダゾール-2-オン
- メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
- 令和3年10月21日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和3年9月8日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
- 令和3年8月25日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和3年6月17日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和3年4月21日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正
- 令和3年3月15日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和3年1月22日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年10月21日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年10月31日
対象物質:
- N-(1-アダマンチル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- キノリン-8-イル=3-[(4,4-ジフルオロピペリジン-1-イル)スルホニル]-4-メチルベンゾアート
- 1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-メトキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
- 1-[1-(ベンゾ[b]チオフェン-2-イル)シクロヘキシル]ピペリジン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
令和3年9月8日に、下記5物質が新たに麻薬に指定されました。
また、3物質が新たに第三種向精神薬に指定されました。
施行日:令和3年10月8日
対象物質 (麻薬の指定):
- 1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
- 1-(1,2-ジフェニルエチル)ピペリジン
- 5-ペンチル-2-(2-フェニルプロパン-2-イル)-2,5-ジヒドロ-1H-ピリド[4,3-b]インドール-1-オン
- メチル=3,3-ジメチル-2-[1-(ペンタ-4-エン-1-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]ブタノアート
- 1-[1-(3-メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質 (第三種向精神薬の指定):
- 7-クロロ-5-(2-クロロフェニル)-1,3-ジヒドロ-1-メチル-2H-1,4-ベンゾジアゼピン-2-オン
- 6-(2-クロロフェニル)-1-メチル-8-ニトロ-4H-s-トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン
- 8-ブロモ-6-(2-フルオロフェニル)-1-メチル-4H-s-トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
使用・購入される場合は定められた登録証・許可証が必要になります。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年8月25日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年9月4日
対象物質:
- エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル) -1H-インドール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
- 2-シクロヘキシル-1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)エタン-1-オン
- 2-(メチルアミノ)-1-(チオフェン-2-イル)プロパン-1-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年6月17日に、下記2物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年6月27日
対象物質:
- N-{1-[2ーヒドロキシ-2-(チオフェン-2-イル)エチル]ピペリジン-4-イル}-N-フェニルプロパンアミド
- メチル=2-[1-(4-フルオロブチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正
令和3年4月21日に、下記2物質が新たに化審法第一種特定化学物質に指定されました。
施行日:令和3年10月22日
対象物質:
- 2・2・2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール
- ペルフルオロオクタン酸(PFOA)又はその塩
注意事項:
化審法第一種特定化学物質に該当する製品につきましては、確約書が必要となり、納期が確約書受領後2~3ヶ月となります。
「確約書・ユーザー情報等が必要な製品」の項目をご参照ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年3月15日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年3月25日
対象物質:
- N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- エチル=2-(4-フルオロフェニル)-2-(ピペリジン-2-イル)アセテート
- 3-{2-[エチル(プロピル)アミノ]エチル}-1H-インドール-4-イル=アセテート
- 1-[1-(3-フルオロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年1月22日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年2月1日
対象物質:
- エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
- 4-(シクロプロピルカルボニル)-N,N-ジエチル-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
- メチル=3-メチル-2-[1-(ペンタ-4-エン-1-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]ブタノアート
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
- 令和2年11月19日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和2年8月26日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和2年7月8日 覚せい剤原料を指定する政令の一部改正
- 令和2年7月8日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
- 令和2年6月24日 毒物及び劇物指定令の改正
- 令和2年2月28日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和2年11月19日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和2年11月29日
対象物質:
- 1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
- メチル=3,3-ジメチル-2-[1-(ペンタ-4-エン-1-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]ブタノアート
- 1-[2-メチル-4-(3-フェニルプロパ-2-エン-1-イル)ピペラジン-1-イル]ブタン-1-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和2年8月26日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和2年9月5日
対象物質:
- [1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インドール-3-イル](4-メトキシナフタレン-1-イル)メタノン
- 2-(2,5-ジメトキシ-4-メチルフェニル)-2-メトキシエタンアミン
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルイソブチルアミド
- 4-ブタノイル-N,N-ジエチル-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- N-{1-[2-(フラン-2-イル)エチル]ピぺリジン-4-イル}-N-フェニルプロパンアミド
- 4-メチル-1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
令和2年7月8日に、下記10物質が新たに麻薬に指定されました。
また、1物質が新たに第三種向精神薬に指定されました。
施行日:令和2年8月7日
対象物質(麻薬の指定):
- N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- 2-(エチルアミノ)-1-フェニルヘキサン-1-オン
- 1-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)プロパン-2-アミン
- 1-(4-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
- 1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン
- (E)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルブタ-2-エナミド
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルペンタンアミド
- メチル=2-[1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
- メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
- メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質(第三種向精神薬の指定):
- 8-クロロ-6-(2-フルオロフェニル)-1-メチル-4H-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
使用・購入される場合は定められた登録証・許可証が必要になります。
毒物及び劇物指定令の改正
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
令和2年6月24日に下記物質について、毒物及び劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:令和2年7月1日(除外については令和2年6月24日から)
経過措置期間:令和2年9月30日
対象物質(毒物の指定):
- 酸化コバルト(II)及びこれを含有する製剤
- ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
対象物質(劇物の指定):
- 1-アミノプロパン-2-オール及びこれを含有する製剤。ただし、1-アミノプロパン-2-オール4%以下を含有するものを除く。
- 2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。
- オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤
- 1-クロロ-4-ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
- 2,4-ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤
- ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール1%以下を含有するものを除く。
- 1-ビニル-2-ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、1-ビニル-2-ピロリドン10%以下を含有するものを除く。
- ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
- ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム6%以下を含有するものを除く。
- ベンゼン-1,4-ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤
- ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド0.05%以下を含有するものを除く。
- メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸0.5%以下を含有するものを除く。
- 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤
- 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤
対象物質(劇物指定の除外):
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4-エチルオクタ-3-エンニトリル及びこれを含有する製剤
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、3,4-ジメチルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
- 「水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有するものを除く。」のうち、水酸化リチウム一水和物0.5%以下を含有する製剤
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和2年2月28日に、下記7物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和2年3月9日
対象物質:
- 4-アセチル-N,N-ジエチル-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- 7-アリル-N,N-ジエチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- N,N-ジエチル-7-エチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- (E)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルブタ-2-エナミド
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルペンタンアミド
- 2-(ブチルアミノ)-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-1-オン
- メチル=2-[1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
- 令和1年12月18日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
- 令和1年12月17日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和1年11月14日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和1年8月29日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 令和1年6月28日 覚せい剤原料を指定する政令の一部改正
- 令和1年6月28日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
- 令和1年6月19日 毒物及び劇物指定令の改正
- 令和1年6月13日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 平成31年2月19日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和1年12月17日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和1年12月27日
対象物質:
- 3-[1-(エチルアミノ)シクロヘキシル]フェノール
- 2-(ブチルアミノ)-1-(4-クロロフェニル)プロパン-1-オン
- メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3-フェニルプロパノアート
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和1年11月14日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和1年11月24日
対象物質:
- [1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インドール-3-イル](ナフタレン-1-イル)メタノン
- 1-(ベンゾフラン-4-イル)-N-エチルプロパン-2-アミン
- 1-(ベンゾフラン-6-イル)-N-エチルプロパン-2-アミン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和1年8月29日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和1年9月8日
対象物質:
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルシクロペンタンカルボキサミド
- 5-(5-フルオロペンチル)-2-(2-フェニルプロパン-2-イル)-2,5-ジヒドロ-1H-ピリド[4,3-b]インドール-1-オン
- 5-ペンチル-2-(2-フェニルプロパン-2-イル)-2,5-ジヒドロ-1H-ピリド[4,3-b]インドール-1-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
令和1年6月28日に、下記9物質が新たに麻薬に指定されました。
また、2物質が新たに特定麻薬向精神薬原料に指定されました。
施行日:令和1年7月28日
対象物質 (麻薬の指定):
- N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- 2-エチルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-1-オン
- 1-(4-シアノブチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルシクロプロパンカルボキサミド
- N-(4-フルオロフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)ブタンアミド
- N-(2-フルオロフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)プロパンアミド
- メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
- 2-メトキシ-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルアセトアミド
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質 (特定麻薬向精神薬原料の指定):
- メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート
- 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
販売には該当物質が記載された業務届が必要になります。
毒物及び劇物指定令の改正
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
令和1年6月19日に下記物質について、劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:令和1年7月1日 (除外については令和1年6月19日から)
経過措置期間:令和1年9月30日
対象物質(劇物の指定)
- 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤。
- シクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤。
- ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0.4%以下を含有するものを除く。
- 2-(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-(ジメチルアミノ)エタノール3.1%以下を含有するものを除く。
- トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤。
- ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸11%以下を含有するものを除く。
- ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸11%以下を含有するものを除く。
- ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸11%以下を含有するものを除く。
対象物質(劇物指定の除外)
- 4-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)フエニル=2,4,5-トリクロロベンゼン-1-スルホナート及びこれを含有する製剤。
- 2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6.4%以下を含有する製剤。
- 水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有する製剤。
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成31年2月19日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成31年3月1日
対象物質:
- N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド
- N-エチル-1-(2-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン
- N-(2-フルオロフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)プロパンアミド
- N-(4-メトキシフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)ブタンアミド
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
- 平成30年12月19日 毒物及び劇物指定令の改正
- 平成30年12月19日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 平成30年11月14日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 平成30年08月22日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 平成30年06月29日 毒物及び劇物指定令の改正
- 平成30年06月20日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 平成30年06月20日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
- 平成30年02月28日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 平成30年02月21日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正
- 平成30年02月21日 覚せい剤原料を指定する政令の一部改正
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
毒物及び劇物指定令の改正
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
平成30年12月19日に下記物質について、劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:平成31年1月1日 (除外については平成30年12月19日から)
経過措置期間:平成31年3月31日
対象物質(劇物の指定)
- ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン4%以下を含有するものを除く。
- 3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。
- メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸1%以下を含有するものを除く。
- モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン6%以下を含有するものを除く。
対象物質(劇物指定の除外)
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、22-フルオロ-34-プロピル[11,21:24,31-テルフエニル]-14-カルボニトリル及びこれを含有する製剤
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
毒物及び劇物指定令の改正
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
平成30年6月29日に下記物質について、毒物及び劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:平成30年7月1日 (除外については6月29日から)
経過措置期間:平成30年9月30日
対象物質(毒物の指定)
- 5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
- 2-クロロピリジン及びこれを含有する製剤
- (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
- (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
- ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤
- 2-ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤
- 2-ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤
対象物質(劇物の指定)
- N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤
- エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤
- ジエチル=スルフアート及びこれを含有する製剤
- N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン及びこれを含有する製剤
- 水酸化リチウム及びこれを含有する製剤
- 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤
- 1,2,3-トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤
- 二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤
- N,N'-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤
- ホスホン酸及びこれを含有する製剤
- レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール20%以下を含有するものを除く。
対象物質(劇物指定の除外)
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、1-(3-クロロ-2-ピリジル)-4′-シアノ-2′-メチル-6′-(メチルカルバモイル)-3-[[5-(トリフルオロメチル)-2H-1,2,3,4-テトラゾール-2-イル]メチル]-1H-ピラゾール-5-カルボキサニリド及びこれを含有する製剤
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4'-(シアノメチル)-2-イソプロピル-5,5-ジメチルシクロヘキサンカルボキサニリド及びこれを含有する製剤
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(トリフルオロメチル)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤
- 無水酢酸及びこれを含有する製剤のうち、無水酢酸0.2%以下を含有する製剤
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
平成30年6月20日に、下記11物質が新たに麻薬に指定されました。
施行日:平成30年7月20日
対象物質:
- N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ペンチル-1H-インダゾ-ル-3-カルボキサミド
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルアクリルアミド
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルフラン-2-カルボキサミド
- 1-(4-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン
- N-(4-フルオロフェニル)-2-メチル-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)プロパンアミド
- N-(2-フルオロフェニル)-2-メトキシ-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)アセトアミド
- (1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)(2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパン-1-イル)メタノン
- メチル=1-フェネチル-4-(N-フェニルプロパンアミド)ピペリジン-4-カルボキシラート
- メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾ-ル-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノア-ト
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成30年2月28日に、下記5物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成30年3月10日
対象物質:
- N-(4-クロロフェニル)-2-メチル-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)プロパンアミド
- 1-(3,5-ジメトキシ-4-プロポキシフェニル)プロパン-2-アミン
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
- N-(4-フルオロフェニル)-2-メチル-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)プロパンアミド
- N-(2-メトキシベンジル)-N-メチル-1-(4-メチルフェニル)プロパン-2-アミン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正
平成30年2月21日に、下記2物質が新たに化審法第一種特定化学物質に指定されました。
施行日:平成30年4月1日
対象物質:
- ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)
- 1・1′-オキシビス(2・3・4・5・6-ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル)
注意事項:
化審法第一種特定化学物質に該当する製品につきましては、確約書が必要となり、納期が確約書受領後2~3ヶ月となります。
「確約書・ユーザー情報等が必要な製品」の項目をご参照ください。
- 平成29年12月19日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 平成29年10月31日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 平成29年08月29日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
- 平成29年07月26日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
- 平成29年06月14日 毒物及び劇物指定令の改正
- 平成29年06月21日 指定薬物及び医療等の要とを定める省令の一部改訂
- 平成29年02月24日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成29年12月19日に、下記5物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成29年12月29日
対象物質:
- 1-アダマンチル=1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキシラート
- 1-(4-エチルフェニル)-N-(2-メトキシベンジル)プロパン-2-アミン
- 2-[(4-ブロモ-2,5-ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール
- メチル(1-フェニルプロパン-2-イル)カルバミン酸1,1-ジメチルエチル
- 1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-2-イル(メチル)カルバミン酸1,1-ジメチルエチル
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
平成29年7月26日に、下記8物質が新たに麻薬に指定されました。
また、2物質が新たに特定麻薬向精神薬原料に指定されました。
平成29年8月25日
対象物質 (麻薬の指定):
- N-(アダマンタン-1-イル)‐1‐(5‐フルオロペンチル)‐1H‐インダゾール‐3‐カルボキサミド
- 2-(エチルアミノ)‐1‐(4‐メチルフェニル)プロパン‐1‐オン
- 3,4-ジクロロ‐N‐[2‐(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]‐N‐メチルベンズアミド
- 2‐フェニル‐2‐(ピペリジン‐2‐イル)酢酸エチルエステル
- N‐(1‐フェネチルピペリジン‐4‐イル)‐N‐フェニルブタンアミド
- 2‐(メチルアミノ)‐1‐フェニルペンタン‐1‐オン
- メチル=2‐[1‐(シクロヘキシルメチル)‐1H‐インドール‐3‐カルボキサミド]‐3,3‐ジメチルブタノアート
- N-メチル‐1‐(チオフェン‐2‐イル)プロパン‐2‐アミン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質 (特定麻薬向精神薬原料の指定):
- 4‐アニリノ‐1‐フェネチルピペリジン
- 1‐フェネチルピペリジン‐4‐オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
販売には該当物質が記載された業務届が必要になります。
毒物及び劇物指定令の改正
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
平成29年6月14日に下記物質について、劇物へ指定、又は毒物又は劇物指定から除外されました。
施行日:平成29年7月1日 (除外については6月14日から)
経過措置期間:平成29年9月30日
対象物質(劇物の指定)
- 2-ターシヤリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤
- 亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤 (毒物から劇物)
対象物質(劇物指定の除外)
- 焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)
- トリス(ジペンチルジチオカルバマト-κ2S,S')アンチモン5%以下を含有する製剤
- 3-(6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン-2-イル)-2,2-ジメチルプロパンニトリル及びこれを含有する製剤
- 3-メチル-5-フエニルペンタ-2-エンニトリル及びこれを含有する製剤
- 無水マレイン酸1.2%以下を含有する製剤
- 容量1リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸0.000082%以下を含有するもの
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成29年6月21日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成29年7月1日
対象物質:
- 1-(4-クロロフェニル)-N-メチルプロパン-2-アミン
- 1-(4-シアノブチル)-N-(2―フェニルプロパン-2-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルアクリルアミド
- 2-(メチルアミノ)-2-フェニルシクロヘキサノン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成29年2月24日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成29年3月6日
対象物質:
- N-(1-アダマンチル)-1-[(テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)メチル]-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- N-(2-アダマンチル)-1-[(テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)メチル]-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- 2-(エチルアミノ)-2-(チオフェン-2-イル)シクロヘキサノン
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルブタンアミド
- 2-(2-フルオロフェニル)-3-メチルモルフォリン
- メチル=3-(3,4-ジクロロフェニル)-8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン-2-カルボキシラート
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
ご不明な点等ございましたら、ライフサイエンス レギュラトリーアフェアーズまでお問い合わせください。
TEL:03-6758-3625
FAX:03-6369-8617
E-mail:sialjpcp@merckgroup.com
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