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法規制関連のお知らせ

注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和6年3月6日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和6年3月16日

対象物質:

  • 2-(4-ブトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール
  • N-メチル-N-(プロパン-2-イル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
  • 1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(プロピルアミノ)ブタン-1-オン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和6年1月19日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和6年1月29日

対象物質:

  • 2-(エチルアミノ)-2-(3-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノン
  • エチル=3,3-ジメチル-2-(1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド)ブタノアート
  • N-エチル-4-ヒドロキシ-N-プロピルトリプタミン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む


ご不明な点等ございましたら、ライフサイエンス レギュラトリーアフェアーズまでお問い合わせください。

TEL:03-6758-3625
FAX:03-6369-8617
E-mail:sialjpcp@merckgroup.com

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